刑法175条 ( No.5 ) |
- 日時: 2009/01/27 16:20
- 名前: gohst ID:HvpE.A/A
- 老人戦隊ボケテンジャァ-さんの言われるのは、刑法175条「わいせつ物頒布罪」のことでしょうね。
この法律は今でも議論の対象になる曖昧なものですね。 ・憲法に違反してる疑いがある点 ・猥褻のものがデジタルデータではなく、それを納めてる物(ハードディスクなど)とされる点(画像・動画のデジタルデータそのものは猥褻物とはされない) ・猥褻の範囲が曖昧(陰部が見える物のみが対象とは書かれておらず、いくらでも拡大解釈できる) まあ平成13年の最高裁判決以降、条文が拡大解釈され続けてるようではありますが(インターネットでの適用に関して)。 明治時代の法律を、インターネット時代に使おうとするから無理がある。 どちらにせよ不特定多数の人に無修正動画をアップロードできる状態にすれば、そのパソコンを「わいせつ物」として検挙される可能性は十分ある。
なお老人戦隊ボケテンジャァ-さんの著作権法違反になりませんというのは間違いかと。 販売が禁止されてる物であろうと、保護対象になると考えるべきでしょう。 (販売禁止な物を保護しないという条文はない) またベルヌ条約や万国著作権条約を批准していることから、著作権者が海外の人であっても、国内の人と同じように保護することになります。 (国内的には「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律」というのが制定されてるし)
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