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[786] 恐ろしいメールが届きました。どうしたらいいでしょうか?
日時: 2008/03/26 19:29
名前: japkins ID:qyYzuuN2

このようなメールが届いたのですがどうしたらいいのでしょうか?
すごく不安です。どなたかコメント頂けませんか?


こちらは,QTNetお客さまセンター インターネット担当でございます。
平素より弊社サービスをご利用いただきまして,誠にありがとうございます。

今回,お客さまのパソコンから著作権侵害行為が行われている
可能性があるとの情報を得ました。
本メールはそのお知らせと対処をお願いするものです。

今回弊社が得た情報は,下記の時刻に利用されていたIPアドレスから
著作権侵害行為が行われたというものでございます。

★日本時間:2008/03/21 21:18:23

上記の時刻に対象のIPアドレスにてインターネット接続されていた
お客さまとの事で調査を行い,特定させていただきました。
もしお心当たりがないようでしたら,ご容赦いただきますよう
お願い申し上げます。

掲載されている場所(URL)と情報は,後日書面にてご連絡致しますが,
既に削除されている場合は行き違いにて,何卒ご容赦ください。

今後ともQTNet・BBIQをご愛顧の程,よろしくお願い申し上げます。
メンテ

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(* ̄_ ̄)_旦~ ( No.4 )
日時: 2008/03/28 14:16
名前: 老人戦隊ボケテンジャァ- ID:LGiTUmxU

著作権団体が音楽ソフトなど著作権を侵害している利用者のアドレスを特定、プロバイダーに通報して、メールで警告し、悪質な場合はネット接続のサービス停止を行うことを提言。また、著作権団体による利用者の差し止め請求や損害賠償請求、刑事告訴も対策として有効だとした。
一方、プロバイダーが著作権団体に利用者の氏名、アドレスの開示を行うことは憲法の保障する「通信の秘密」に抵触するおそれもあるとして、今後の協議会での慎重な検討を求めた
著作権侵害には 民事訴訟と刑事罰がある
民事は損害賠償請求 
刑事罰は「交換ソフトを使った主な著作権侵害は、権利者の許諾なしに送信することによる「公衆送信権」の侵害と、無断で映像や音楽などを複製する「複製権」侵害」5年以下の懲役または500万円以下の罰金
守秘義務は  第4条 第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている(ただし当事者の同意がある場合、そもそも通信の秘密の侵害とされないことから、オプションで提供するウイルスチェックサービスや迷惑メールフィルタリングサービスは通信当事者の片方である受信者の同意が取れていることから、通信の秘密の侵害にはあたらないとされている)
プロバイダーのユーザーが著作権侵害をしている場合であり、通常はプロバイダー責任制限法に従って対応することになる IPアドレスとタイプスタンプ 一般にコンピュータ上でファイルを作成したり、更新したりすると、OSなどのファイルシステムはその操作が行われた日時をファイル属性として記録する。電子メールではヘッダにそのメールの送信日時、中継サーバの通過日時などが記録されている。Webサーバやネットワーク管理ソフトではシステムへのアクセスがあった時刻をログデータとして記録するし、それ以外の業務アプリケーションやミドルウェアでも何かの操作があったり、イベントが発生したりした日時を記録するものが多い。これらの日時・時刻の情報を“タイムスタンプ”という
通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行なわれた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許される
本法は、あくまで捜査機関による犯罪捜査のための通信傍受の根拠となる法律である。捜査機関以外の一般私人(民間人による傍受)による通信傍受をも適法と認めるものではない。
クローリング調査:各ファイル交換ソフトネットワークに対応した手法を用いてネットワークを巡回し、実際に流通している情報を取得・分析して実施。ファイル交換ソフトネットワークに対応した手法を用いてネットワークを巡回し、実際に流通している情報を取得・分析して実施。(クローリング調査を通して取得できる情報には、ファイル交換ソフトが稼動するノード情報(IPアドレス、ポート番号など)と、ファイルの所在情報(IPアドレス、ポート番号、ファイルのハッシュ値(ファイル内容の識別情報))があります。)ファイルのキーから著作物かどうかを判断するという 著作物と推測されるかどうかという問題と権利の所在が確認できないという問題
(* ̄_ ̄)_旦~(=^・・^)∋ わかりやすく言えば 著作権協会(民間団体)?から 連絡が来て プロバイダ−が 警告のメ−ルを出した それだけですニャ-
(* ̄_ ̄)_旦~(^‥^=) 本気なら 契約解除とかしてくるだろう
(* ̄_ ̄)_旦~(=^・・^)∋ 民間で 通信傍受をしていいかの問題があるニャ-
(* ̄_ ̄)_旦~(^‥^=) アメリカでは 通信の秘密の法律はない(プライバシ−問題でひっかかりそうだが)
(* ̄_ ̄)_旦~(=^・・^)∋ 刑事事件なら 初犯なので書類審査だけでだけで終わるだろう(拘束されて取調べは無いだろう)裁判所で認めて 終わりニャ-
(* ̄_ ̄)_旦~(=^・・^)∋ 民事では 被害金額の算定問題でもめそうだが(Aファイルが一万円なら 負担率3で3万円 ADSLなら60人接続されるから 60万円とか)
(* ̄_ ̄)_旦~(^‥^=) 違法捜査では証拠としてならないから(事件として成立ならないかも)情報通信法?(著作権法もふくまれる)2008国会で流れたから 将来は わからへんけど(法律が変わって)
(* ̄_ ̄)_旦~(^‥^=) ファイルも中身まで確かめたわけでは ないから(ファイル名と違う場合もあるし)権利もあるかどうか(会社がつぶれていたとか・アダルト(個人撮影物とか・無修正物「日本では禁止されてるから権利はない」))
(* ̄_ ̄)_旦~(=^・・^)∋ あなたが未成年なら 親に罰がくるニャ-(親の監督責任)
(* ̄_ ̄)_旦~(^‥^=) 国はプロバイダ−に対して 免許剥奪とか出来るから 圧力がかけられるから 契約解除要求されるかも(著作権協会の政治力が あるかどうかだが?)
(* ̄_ ̄)_旦~(=^・・^)∋ 後は 自分の判断ニャ-
人間やめますか タバコやめますかぁ ウガッ ( ̄□ ̄;)☆∈(^・・^=) チガウ
メンテ

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